こういったものが4月末に届きました。「源泉所得税の納付書」です。
以下のものが入っていました。
- 源泉所得税納付書(領収済み通知書)2種類
- 源泉徴収のしかた
- 源泉徴収税額表
マイクロ法人を設立すると法人から自分へ「役員報酬」を毎月支払います。
この時普通なら法人側は所得税を源泉徴収として天引きして個人に支払うことになりますが、役員報酬が月額88,000円未満(2023年)に設定してあれば、源泉徴収は0円になり、払う必要はないです。
0円でよかった!じゃあほっとけばいいんだー。
0円でも「0円です」という申告をする必要があります。
基本的に源泉所得税の申告と納付は毎月行うのですが、特例があって「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば年二回(7月と1月)に減らすことができます。
法人設立の時にセットで出しておくのが良いです
マイクロ法人の作り方完全解説記事はこちら
今回の記事ではこの「源泉所得税の納付書」の提出・申告方法について解説します。
どうせ使うことになるのでe-taxで提出するのが楽ですが、税務署に直接提出したり郵送することも可能です。
- 40代後半・独身男
- 大学院修了後一年浪人の後、教員採用試験に合格し18年勤める
- 職場での人間関係や働き方に疑問を感じ、人生のこれからについて考え直す
- 2020年コロナがきっかけで副業を始める、2021年には副業収入6桁超え
- 教員を辞めることを決意、2023年3月に退職、5月には公務員時代の月収を超える
- 現在フリーランスをしながらマイクロ法人2期目
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源泉所得税の納付書の書き方
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出したという前提で話を進めます。出していない方は事業が開始されていてもすぐに出すのがおすすめ。
送られてきた用紙は2種類ありましたが、左下に小さく「納期特例分」と書いてあるものを使います。
手書きにすると上のようになりました。(4月から事業開始した場合の例です)。
①支払年月日 最初の役員報酬支払日から「源泉所得税の納期の特例」の第一回の締切である7/10までに払う最後の役員報酬支払日を書きます。
自分の場合は役員報酬は翌月末に支払いとしていたので、4月から事業開始で4月分の支払いが5月31日、7月10日までに支払う最後の役員報酬は5月分の6月30日となったので、5/31〜6/30と書いています。
②人数 は給与を支払った延べ人数になります。自分に対して2回支払ったので、2人と記入しました。
③支給額 役員報酬の全額を記入します。役員報酬を45,000円に設定していて2回支払ったので90,000円と記入です。
④税額 月額88,000円以内なら0円になります(令和5年度の場合。その年の国税庁の源泉徴収税額表を確認します)
本税・合計額も0円になります。
⑤納期等の区分 「納期の特例の期間の最初と最後の支払い年月を記入する」とあったので、この場合は「R5年5月〜6月」となります。
これでOKです。
源泉所得税の納付がある人はこれを持って金融機関や税務署で支払って終わりですが、マイクロ法人は基本0円になるかと思いますので、この用紙を直接税務署に提出するか郵送して終わりになります。
源泉所得税の申告をe-Taxで済ませる方法
e-Taxの方が楽でした。登録してあればすぐに終わります。年2回あるのでサクッと終わるe-Taxがおすすめ。
- e-Taxの利用手続きを済ませて、利用者識別番号を取得
- マイナンバーカードを登録
ここまでやっておくと、源泉徴収の申請がものの5分くらいで終わりますので、解説します。
↓まずメインメニューで「申告・申請・納税」を選びます。
↓「新規作成」をクリック。
↓「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」をクリック。
↓自分の所轄の税務署が表示されているか確認して「次へ」をクリック。
↓1月〜6月の間に実際に自分に対して支払った給与の月期間を記入。(自分の場合は3月設立で4月事業開始。4月分の給与は翌月末に支払い、という設定だったので、1〜6月の間に支払った給与は5月と6月のみになりました。)
「棒給・給料等」にチェックマークを入れて「次へ」。
↓支払い年月日は1月〜6月の間で給料を振り込んだ最初の日と最後の日を入力します。
人員は支払った延べ人数。自分に2回支払っているので「2人」になりました。
支給額は役員報酬に設定した45,000円×回数です。2ヶ月分なので90,000円。
税額は送られてきた「源泉徴収税額表」を見て「0円」と入力。
他は特に入力は必要ありません(本税と合計額は自動入力されました)
↓入力した内容の確認が表示されます。住所や氏名も自動入力されていました。
↓「送信」を押せば完了です!
紙とe-Tax。e-Taxの方が全然楽です。Macの場合e-Taxの設定が結構ややこしいのですがどうせ確定申告で使いますので早いうちにやっておきましょう。
個人と法人を混同しないようにしましょう
なんと私、個人のe-Taxアカウントでこの申請をしてしまい、督促通知が来て焦りました。
e-Taxを使う場合、アカウント(利用者識別番号)は個人事業主のものと、マイクロ法人のもの、2種類を使い分けることになります。
個人と法人でアカウントを間違えて手続きしてしまうと面倒なことになる…
結果、税は0円なので延滞税もなく、届いた通知を手書きして返送すればよかったのですが、個人アカウントのe-Taxで源泉徴収を申請してしまったものを取り消すために「取り下げ書」なるものを自作して提出しなければなりませんでした。
みなさんも気をつけて下さいね。
また、1月には源泉所得税の申告の他にも年末調整や法定調書などさまざまな書類の作成・提出の必要があります。それについては以下の記事で全部解説していますのでよければご覧ください。
今回は以上です!
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